障害年金に特化した
社労士事務所です
障害年金に特化した
社労士事務所です
障害年金に特化した
社労士事務所です
社労士事務所
社労士事務所
障害年金とは?
障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やケガで初めて医師の診断を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。また、障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。
障害年金とは?
障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やケガで初めて医師の診断を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。また、障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。
社労士事務所の強みと特徴
着手金0円
完全成功報酬
障害年金委
特化した
社労士事務所
相談実績多数
他で断られた
案件も相談可能
社労士事務所の強みと特徴
着手金0円
完全成功報酬制
障害年金に
特化した
社労士事務所
相談実績多数
他で断られた
案件も相談可能
社労士事務所
officeGreen社労士事務所は、障害年金に特化した専門性の高い社労士事務所です。うつ病・双極性障害・統合失調症・発達障害・知的障害・その他難病や身体障害など、数多くの案件を受任し結果を残しています。
officeGreen社労士事務所は、障害年金に特化した専門性の高い社労士事務所です。うつ病・双極性障害・統合失調症・発達障害・知的障害・その他難病や身体障害など、数多くの案件を受任し結果を残しています。
障害年金申請手続き
社労士に任せた場合
・時間や労力を省略でき、受給開始をはやめることが
できる。
・遡及認定の手続きもサポートしてもらえる。
(最大5年間過去に遡って障害年金の請求ができる)
・障害が重くなった場合、障害年金額改定請求などの
サポートが受けられる
・クライアントと医療機関、クライアントと公的機関
の橋渡しになってもらえる。
・難解な申請書や手続きのサポートをしてもらえる。
・スムーズかつスピーディーな対応をしてもらえる。
・障害年金に特化した専門の社労士事務所
・多数の相談実績があり、困難・断られた案件を受任
している。
・親切なサポートで不安にさせない対応を受けられる。
・着手金0円、完全成功報酬制
自分で申請した場合
・初診日の証明ができなければ障害年金は門前払いさ
れてしまう可能性がある。
・自分の障害を正しく反映した診断書を取得できない。
・書くべき内容を記載せず書く必要がない内容ばかり
記載する。
・審査中に書類の返戻紹介があった場合については、
対応を間違うと結果に影響がある。
・専門的な判断が難しい。
・決定内容が妥当かどうか?なぜこの決定内容なのか
が理解できない。
・更新ごとに「支給停止」「級落ち」の不安が付きまとう。
障害年金申請手続き
社労士に任せるメリット
自分で申請するデメリット
・時間や労力を省略でき、受給開始をはやめることができる。
・遡及認定の手続きもサポートしてもらえる
(最大5年間過去にさかのぼって障害年金の請求ができる。
・障害が重くなった場合、障害年金額改定請求などのサポート
が受けられる。
・クライアントと医療機関、クライアントと公的機関の橋渡し
になってもらえる。
・難解な申請書や手続きのサポートをしてもらえる。
・スムーズかつスピーディーな対応をしてもらえる。
・障害年金に特化した専門の社労士事務所
・多数の相談実績があり、困難・断られた案件を受任
している。
・親切なサポートで不安にさせない対応を受けられる。
・着手金0円、完全成功報酬制
・初診日の証明ができなければ障害年金は門前払いされて
しまう可能性がある
・自分の障害を正しく反映した診断書を取得できない
・書くべき内容を記載せず書く必要がない内容ばかりを
記載する
・審査中に書類の返戻や照会があった場合については、
対応を間違うと結果に影響がある
・専門的な判断が難しい
・決定内容が妥当かどうか?なぜこの決定内容なのかが
理解できない
・更新ごとに「支給停止」「級落ち」の不安がつきまとう
ご利用の流れ
ご利用の流れ
障害年金とは?
障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やケガで初めて医師の診断を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。また、障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。
社労士事務所の強みと特徴
着手金0円
完全成功報酬制
障害年金に
特化した
社労士事務所
相談実績多数
他で断られた
案件も相談可能
officeGreen社労士事務所は、障害年金に特化した専門性の高い社労士事務所です。うつ病・双極性障害・統合失調症・発達障害・知的障害・その他難病や身体障害など、数多くの案件を受任し結果を残しています。
障害年金申請手続き
社労士に任せるメリット
自分で申請するデメリット
・時間や労力を省略でき、受給開始をはやめることができる。
・遡及認定の手続きもサポートしてもらえる
(最大5年間過去にさかのぼって障害年金の請求ができる。
・障害が重くなった場合、障害年金額改定請求などの
サポートが受けられる。
・クライアントと医療機関、クライアントと公的機関の
橋渡しになってもらえる。
・難解な申請書や手続きのサポートをしてもらえる。
・スムーズかつスピーディーな対応をしてもらえる。
・障害年金に特化した専門の社労士事務所
・多数の相談実績があり、困難・断られた案件を
受任している。
・親切なサポートで不安にさせない対応を受けられる。
・着手金0円、完全成功報酬制
・初診日の証明ができなければ障害年金は門前払い
されてしまう可能性がある
・自分の障害を正しく反映した診断書を取得できない
・書くべき内容を記載せず書く必要がない内容ばかりを
記載する
・審査中に書類の返戻や照会があった場合については、
対応を間違うと結果に影響がある
・専門的な判断が難しい
・決定内容が妥当かどうか?なぜこの決定内容なのかが
理解できない
・更新ごとに「支給停止」「級落ち」の不安がつきまとう
ご利用の流れ
① 無料相談 (無料判定)
まずは、お電話又はメールフォームからご相談ください。 ご病気の状況をお伺いし、受給の可能性を判断させていただきます。障害年金が受給できる可能性があり、弊所に手続き依頼をご希望の方は、②の面談に進んでいただきます。
※ ご相談は障害年金の受給判定・依頼に関するご相談のみとなります。
② 初回面談
当センターの専門社労士が直接お会いして、面談でのヒアリングをさせていただきます。これまでの症状や経過、日常生活についてなどを具体的にお伺いいたします。お時間は1~2時間程度になります。
【持参いただく書類】
・年金手帳、年金定期便
・年金証書(老齢年金や遺族年金などを受けている場合)
・障害者手帳(取得している場合)
・診断書(障害者手帳用など)
・各種検査結果
・お薬手帳、診察券
・履歴書(転職時などに作成したものがあれば)
・通院歴・入院歴をまとめたメモ等
・認印
・その他、年金・ご病気に関連すると思われる書類等
③ ご契約
当センターとお客様の間でご契約を行います。
業務を進めるにあたり注意事項の説明
中途解約に関するご説明
報酬のお見積り
④ 受信状況等証明書の取得
受診状況等証明書は、初診日に受診した病院で取得していただく書類となります。障害年金専門の社労士が病院あてに受診状況等証明書の依頼書を作成し、病院で受診状況等証明書の作成依頼をしていただきます。
⑤ 診断書の取得
障害年金専門の社労士が、詳細なヒアリング内容をもとに診断書作成のための書類を作成いたしますので、その書類を医師に渡して診断書を依頼していただきます。診断書が出来上がりましたら、専門家の立場から内容を確認し、修正や加筆がある場合にはお願いすることがあります。
⑥ 病歴・就労状況等申立書の作成
障害年金専門の社労士が、ヒアリング内容と診断書の内容に沿って、病歴・就労状況等申立書を作成します。病歴・就労状況等申立書をしっかりと作り込むことにより、結果は大きく変わってくることがありますので、とても重要な書類になります。
⑦ 障害年金裁定請求書の提出
作成した障害年金裁定請求書と必要書類を揃えて、年金事務所等に提出いたします。記載内容に審査上の疑問がある場合や、書類に不備や不足がある場合の年金機構からの問い合わせや照会は、当センターの社労士が対応いたしますので安心してお待ちいただけます。
⑧ 障害年金の決定、年金の受給開始
障害年金の決定までは、平均3か月半程度の期間が必要になります。障害年金が支給決定されると、ご自宅に年金証書が届き、1~2ヶ月後の15日から年金の支給が開始されます。
※年金証書は報酬のお支払に必要な資料になります。年金証書が届きましたら、当社労士事務所までご連絡をお願いいたします。
⑨ 社労士報酬のお支払い
初めての障害年金が振り込まれてから10日以内に、当センターへ報酬をお支払いいただきます。
⑩ 障害年金受給決定後のご説明
障害年金は障害の種類にもよりますが、1~5年ごとに更新(障害状態確認届)がございます。また、症状が重くなった、又は軽くなった場合には手続きが必要になりますので、今後のご説明をさせていただきます。
① 無料相談 (無料判定)
まずは、お電話又はメールフォームからご相談ください。
ご病気の状況をお伺いし、受給の可能性を判断させていただきます。障害年金が受給できる可能性があり、弊所に手続き依頼をご希望の方は、②の面談に進んでいただきます。
※ ご相談は障害年金の受給判定・依頼に関するご相談のみとなります。
② 初回面談
当センターの専門社労士が直接お会いして、面談でのヒアリングをさせていただきます。これまでの症状や経過、日常生活についてなどを具体的にお伺いいたします。お時間は1~2時間程度になります。
【持参いただく書類】
・年金手帳、年金定期便
・年金証書(老齢年金や遺族年金などを受けている場合)
・障害者手帳(取得している場合)
・診断書(障害者手帳用など)
・各種検査結果
・お薬手帳、診察券
・履歴書(転職時などに作成したものがあれば)
・通院歴・入院歴をまとめたメモ等
・認印
・その他、年金・ご病気に関連すると思われる書類等
③ ご契約
当センターとお客様の間でご契約を行います。
業務を進めるにあたり注意事項の説明
中途解約に関するご説明
報酬のお見積り
④ 受信状況等証明書の取得
受診状況等証明書は、初診日に受診した病院で取得していただく書類となります。障害年金専門の社労士が病院あてに受診状況等証明書の依頼書を作成し、病院で受診状況等証明書の作成依頼をしていただきます。
⑤ 診断書の取得
障害年金専門の社労士が、詳細なヒアリング内容をもとに診断書作成のための書類を作成いたしますので、その書類を医師に渡して診断書を依頼していただきます。診断書が出来上がりましたら、専門家の立場から内容を確認し、修正や加筆がある場合にはお願いすることがあります。
⑥ 病歴・就労状況等申立書の作成
障害年金専門の社労士が、ヒアリング内容と診断書の内容に沿って、病歴・就労状況等申立書を作成します。病歴・就労状況等申立書をしっかりと作り込むことにより、結果は大きく変わってくることがありますので、とても重要な書類になります。
⑦ 障害年金裁定請求書の提出
作成した障害年金裁定請求書と必要書類を揃えて、年金事務所等に提出いたします。記載内容に審査上の疑問がある場合や、書類に不備や不足がある場合の年金機構からの問い合わせや照会は、当センターの社労士が対応いたしますので安心してお待ちいただけます。
⑧ 障害年金の決定、年金の受給開始
障害年金の決定までは、平均3か月半程度の期間が必要になります。障害年金が支給決定されると、ご自宅に年金証書が届き、1~2ヶ月後の15日から年金の支給が開始されます。
※年金証書は報酬のお支払に必要な資料になります。年金証書が届きましたら、当社労士事務所までご連絡をお願いいたします。
⑨ 社労士報酬のお支払い
初めての障害年金が振り込まれてから10日以内に、当センターへ報酬をお支払いいただきます。
⑩ 障害年金受給決定後のご説明
障害年金は障害の種類にもよりますが、1~5年ごとに更新(障害状態確認届)がございます。また、症状が重くなった、又は軽くなった場合には手続きが必要になりますので、今後のご説明をさせていただきます。
① 無料相談 (無料判定)
まずは、お電話又はメールフォームからご相談ください。
ご病気の状況をお伺いし、受給の可能性を判断させていただきます。障害年金が受給できる可能性があり、弊所に手続き依頼をご希望の方は、②の面談に進んでいただきます。
※ ご相談は障害年金の受給判定・依頼に関するご相談のみとなります。
② 初回面談
当センターの専門社労士が直接お会いして、面談でのヒアリングをさせていただきます。これまでの症状や経過、日常生活についてなどを具体的にお伺いいたします。お時間は1~2時間程度になります。
【持参いただく書類】
・年金手帳、年金定期便
・年金証書(老齢年金や遺族年金などを受けている場合)
・障害者手帳(取得している場合)
・診断書(障害者手帳用など)
・各種検査結果
・お薬手帳、診察券
・履歴書(転職時などに作成したものがあれば)
・通院歴・入院歴をまとめたメモ等
・認印
・その他、年金・ご病気に関連すると思われる書類等
③ ご契約
当センターとお客様の間でご契約を行います。
業務を進めるにあたり注意事項の説明
中途解約に関するご説明
報酬のお見積り
④ 受信状況等証明書の取得
受診状況等証明書は、初診日に受診した病院で取得していただく書類となります。障害年金専門の社労士が病院あてに受診状況等証明書の依頼書を作成し、病院で受診状況等証明書の作成依頼をしていただきます。
⑤ 診断書の取得
障害年金専門の社労士が、詳細なヒアリング内容をもとに診断書作成のための書類を作成いたしますので、その書類を医師に渡して診断書を依頼していただきます。診断書が出来上がりましたら、専門家の立場から内容を確認し、修正や加筆がある場合にはお願いすることがあります。
⑥ 病歴・就労状況等申立書の作成
障害年金専門の社労士が、ヒアリング内容と診断書の内容に沿って、病歴・就労状況等申立書を作成します。病歴・就労状況等申立書をしっかりと作り込むことにより、結果は大きく変わってくることがありますので、とても重要な書類になります。
⑦ 障害年金裁定請求書の提出
作成した障害年金裁定請求書と必要書類を揃えて、年金事務所等に提出いたします。記載内容に審査上の疑問がある場合や、書類に不備や不足がある場合の年金機構からの問い合わせや照会は、当センターの社労士が対応いたしますので安心してお待ちいただけます。
⑧ 障害年金の決定、年金の受給開始
障害年金の決定までは、平均3か月半程度の期間が必要になります。障害年金が支給決定されると、ご自宅に年金証書が届き、1~2ヶ月後の15日から年金の支給が開始されます。
※年金証書は報酬のお支払に必要な資料になります。年金証書が届きましたら、当社労士事務所までご連絡をお願いいたします。
⑨ 社労士報酬のお支払い
初めての障害年金が振り込まれてから10日以内に、当センターへ報酬をお支払いいただきます。
⑩ 障害年金受給決定後のご説明
障害年金は障害の種類にもよりますが、1~5年ごとに更新(障害状態確認届)がございます。また、症状が重くなった、又は軽くなった場合には手続きが必要になりますので、今後のご説明をさせていただきます。
障害年金サポートの内容
障害年金サポートの内容
障害年金サポートの内容
年金請求の代理人として請求に係る以下の内容についてのサポートをいたします。
・障害年金についてのご相談
・受給資格・受給要件の確認
・請求書類の取り寄せ
・病歴・就労状況申立書の作成・点検・修正
・医師への診断書等証明書の作成依頼書の作成
・必要に応じ、上記医師の証明書の受取代行
(原則としてできかねますが、行う場合は日当を
いただく場合がございます)
・必要に応じ、住民票等の行政機関が発行する証明書の
請求と受取代行
(原則としてできかねますが、行う場合は日当を
いただく場合がございます)
・年金請求書の作成と提出書類の点検
・年金事務所への書類提出
・年金事務所との折衝
・請求代理人として、請求についての年金事務所からの
問合わせ、照会に対する対応
なお、調査の結果、残念ながら障害年金の支給が見込めないと判断した場合は、手続きを中止させていただくことがございます。この場合、報酬はいただきませんのでご安心ください。
年金請求の代理人として請求に係る以下の内容についてのサポートをいたします。
・障害年金についてのご相談
・受給資格・受給要件の確認
・請求書類の取り寄せ
・病歴・就労状況申立書の作成・点検・修正
・医師への診断書等証明書の作成依頼書の作成
・必要に応じ、上記医師の証明書の受取代行
(原則としてできかねますが、行う場合は日当をいただく場合がございます)
・必要に応じ、住民票等の行政機関が発行する証明書の請求と受取代行
(原則としてできかねますが、行う場合は日当をいただく場合がございます)
・年金請求書の作成と提出書類の点検
・年金事務所への書類提出
・年金事務所との折衝
・請求代理人として、請求についての年金事務所からの問合わせ、照会に対する対応
なお、調査の結果、残念ながら障害年金の支給が見込めないと判断した場合は、手続きを中止させていただくことがございます。この場合、報酬はいただきませんのでご安心ください。
営業時間
営業時間
営業日:月~土 9:00~18:00
年末年始、祝祭日はお休みです
ご相談・来所の際は、事前にお電話など頂くとスムーズに行えます。
利用料金
着手金は無料・完全成功報酬型 (受給開始後のサポートを含む)成功報酬額は、障害年金の2か月相当額、若しくは障害年金初回振込額の10%のどちらかの多いほうの金額になります。障害年金についてのご相談は無料です。ただし、医師の診断書や受診状況等証明書(3,000円~5,000円程度)、住民票や戸籍謄本や所得証明(500円~1,000円程度)などの費用は実費になります。
営業日:月~土 9:00~18:00
年末年始、祝祭日はお休みです
ご相談・来所の際は、事前にお電話など頂くとスムーズに行えます。
利用料金
着手金は無料・完全成功報酬型 (受給開始後のサポートを含む)成功報酬額は、障害年金の2か月相当額、若しくは障害年金初回振込額の10%のどちらかの多いほうの金額になります。障害年金についてのご相談は無料です。ただし、医師の診断書や受診状況等証明書(3,000円~5,000円程度)、住民票や戸籍謄本や所得証明(500円~1,000円程度)などの費用は実費になります。
年金請求の代理人として請求に係る以下の内容についてのサポートをいたします。
・障害年金についてのご相談
・受給資格・受給要件の確認
・請求書類の取り寄せ
・病歴・就労状況申立書の作成・点検・修正
・医師への診断書等証明書の作成依頼書の作成
・必要に応じ、上記医師の証明書の受取代行
(原則としてできかねますが、行う場合は日当をいただく場合がございます)
・必要に応じ、住民票等の行政機関が発行する証明書の請求と受取代行
(原則としてできかねますが、行う場合は日当をいただく場合がございます)
・年金請求書の作成と提出書類の点検
・年金事務所への書類提出
・年金事務所との折衝
・請求代理人として、請求についての年金事務所からの問合わせ、照会に対する対応
なお、調査の結果、残念ながら障害年金の支給が見込めないと判断した場合は、手続きを中止させていただくことがございます。この場合、報酬はいただきませんのでご安心ください。
営業時間
営業日:月~土 9:00~18:00
年末年始、祝祭日はお休みです
ご相談・来所の際は、事前にお電話など頂くとスムーズに行えます。
利用料金
着手金は無料・完全成功報酬型 (受給開始後のサポートを含む)成功報酬額は、障害年金の2か月相当額、若しくは障害年金初回振込額の10%のどちらかの多いほうの金額になります。障害年金についてのご相談は無料です。ただし、医師の診断書や受診状況等証明書(3,000円~5,000円程度)、住民票や戸籍謄本や所得証明(500円~1,000円程度)などの費用は実費になります。
Q&A
ケースによりますが多くの場合は半年以内に受給開始となります。
年金証書到着後、1~2か月経ってからになります。
就職しても即支給停止になることはありません。
支給できるケースもあります。
着手金は頂きません。
万が一受給できなかった場合、特に料金は発生しません。
不服申し立ての場合は、応相談になります。
初回面談1時間までは無料になります。
障害年金を受給することはできます。
障碍者手帳の有無に関わらず、障害年金の基準に該当すれば受給できます。
20歳前に初診日がある障害の場合には、保険料納付要件は問われませんので
20歳前傷病の障害年金を請求することが出来ます。
障害認定日に通院していた病院にカルテがあり、当時の障害の状態を適切に表現した
診断書が取得出来れば、障害認定日に遡って障害年金を受給することは可能です。
ただし時効がありますので最大5年分になります。
事後重症請求となります。認められれば障害年金を受給できます。
Q&A
ケースによりますが多くの場合は半年以内に受給開始となります。
年金証書到着後、1~2か月経ってからになります。
就職すると障害年金は支給停止しますか?
支給できるケースもあります。
着手金は頂きません。
万が一受給できなかった場合、特に料金は発生しません。不服申し立ての場合は、応相談になります。
初回面談1時間までは無料になります。
障害年金を受給することはできます。
障害者手帳の有無に関わらず、障害年金の基準に該当すれば受給できます。
20歳前に初診日がある障害の場合には、保険料納付要件は問われませんので20歳前傷病の障害年金を請求することが出来ます。
障害認定日に通院していた病院にカルテがあり、当時の障害の状態を適切に表現した
診断書が取得出来れば、障害認定日に遡って障害年金を受給することは可能です。
ただし時効がありますので最大5年分になります。
事後重症請求となります。認められれば障害年金を受給できます。
Q&A
ケースによりますが多くの場合は半年以内に受給開始となります。
就職しても即支給停止になることはありません。
着手金は頂きません。
初回面談1時間までは無料になります。
障碍者手帳の有無に関わらず、障害年金の基準に該当すれば受給できます。
障害認定日に通院していた病院にカルテがあり、当時の障害の状態を適切に表現した診断書が取得出来れば、障害認定日に遡って障害年金を受給することは可能です。ただし時効がありますので最大5年分になります。
年金証書到着後、1~2か月経ってからになります。
支給できるケースもあります。
万が一受給できなかった場合、特に料金は発生しません。不服申し立ての場合は、応相談になります。
障害年金を受給することはできます。
20歳前に初診日がある障害の場合には、保険料納付要件は問われませんので20歳前傷病の障害年金を請求することが出来ます。
事後重症請求となります。認められれば障害年金を受給できます。
〒673-0041 兵庫県明石市西明石南町1-9-20 サンコート西明石1階
TEL.078-926-1866 (0120-829-500) FAX.078-926-1867
〒673-0041 兵庫県明石市西明石南町1-9-20サンコート西明石1階
TEL.078-926-1866 (0120-829-500) FAX.078-926-1867
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兵庫県明石市西明石南町1-9-20 サンコート西明石1階
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